○松島町営バス運行規則
平成9年9月30日
規則第14号
〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町営バス運行条例(平成9年松島町条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、松島町営バス(以下「町営バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発着時刻)
第3条 町営バスの発着時刻は、町長が別に定め、有効な手段により町民へ周知するものとする。
(使用料の返還)
第4条 使用者が都合によりその使用を取りやめたとき、未使用の乗車券について、使用料の払い戻しをすることができる。
2 定期乗車券については、その有効期間の翌日以降の残日数分を日割計算により払い戻すことができる。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 小学生(松島町教育委員会が認める通学児童に限る。) 全額
(2) 乳幼児 全額
(3) 松島町内に住所を有する70歳以上の者 全額
(4) 身体障害者(身体障害者手帳を交付された者)、知的障害者(療育手帳を交付された者)及び精神障害者(精神保健福祉手帳を交付された者) 全額
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(申請による運転免許の取消通知書)の交付を受けている者 全額
(全部改正〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成24年規則4号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、町営バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成10年9月29日規則第14号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第22号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規則第28号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
路線名 | 運行回数 | 停留所及び停留地点 |
北松島線 | 12便以内 | 松島町文化観光交流館、旧松島町役場、松島町役場、高城中央広場、松島町勤労青少年ホーム、高城入口、西柳、前根廻、左坂(立体交差下)、黒門、上下堤、滝ノ沢、松島東部地域交流センター、蒲、中才、藤ノ巻、二子屋浄水場、上竹谷、品井沼駅、富田地内、上幡谷、明治潜穴公園、泉ヶ原、松島町保健福祉センター、東京エレクトロン、松島町学校給食センター、新橋(国道346号)、松島第二小学校、松島中学校、上竹谷生活センター、鰯沼、後小泉サブセンター、大日向、十文字、小ヶ谷、幡谷明神、根廻児童公園、検行、松島町農村婦人の家、松島運動公園、町道人筈交差点、台山、宮田前、要害、芋沢、山神、鴻ノ巣、中出山集会所、渡戸、十文字(町境)、弥勒神社、弥勒堂、東沢、沼前、梅木留T字路、梅木留、片平、大山崎、歌ノ入、聖人田、川頭、黒森沢、二子屋、萱倉不動尊、萱倉、貝殻塚、清水前、釜ケ沢、清水、丸森、竹谷郵便局、堰ノ下、巻ノ上、藤ノ巻排水機場、桐田、板ケ沢、丸田、原ケ沢、地蔵、曲田、上幡谷生活センター、中谷地、品井沼大橋たもと、片蓋、富田(県道)、検行入口(県道)、検行(町道)、セントラルライス中通、鳥矢ケ沢、くぬぎ台、松島第五小学校(くぬぎ台側)、鹿渡、品井沼第二支館、新田第1踏切、観音、小性ケ入、小ケ谷、鷹觜、大沢、沢乙 |
松島東線 | 4便 | 松島町文化観光交流館、旧松島町役場、松島町役場、高城中央広場、松島町勤労青少年ホーム、高城入口、蟹松、白萩避難所、夕陽が丘児童遊園、西柳、新橋(国道346号)、松島運動公園、松の杜、長田、元手樽、手樽海浜公園、名籠、銭神漁港、手樽駅、手樽地域交流センター、古浦、早川、才ノ神・三浦、黒門、左坂(立体交差下)、町道人筈交差点、前根廻、松島町保健福祉センター、東京エレクトロン、松島町学校給食センター、松島中学校 |
松島西線 | 5便 | 松島町文化観光交流館、松島町役場、高城中央広場、松島町勤労青少年ホーム、高城入口、西柳、松島中学校、松島町学校給食センター、松島町保健福祉センター、東京エレクトロン、新橋(国道346号)、松島運動公園、松島中学校、松島第二小学校、松島町健康館、欠田、上初原団地、鶴巻、土井下、中島、雁ヶ沢、附子ヶ沢、明神、湯ノ原温泉、三十刈町営駐車場、小石浜、松島普賢堂、松島海岸駅 |
備考 各便ごとに運行する経路及び停車する停留所は、別に定める。