○松島町営バス運行条例

平成9年9月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、松島町営バス(以下「町営バス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 町内における公共交通の整備を図り、福祉の増進及び生活環境の向上に資するため、町営バスを運行する。

2 町営バスの運行区間は、次のとおりとする。

路線名

起・終点

北松島線

松島町文化観光交流館

松島西線

松島東線

3 町営バスの車庫は、松島町磯崎字浜1番地2に置く。

4 町営バスの運行系統及び運行回数は、規則で定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 町営バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 安全な運行のため運行従事者の指示に従うこと。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 乗車中は、常に乗車券を所持すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が定めること。

(乗車の拒否)

第4条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、乗車を拒否することができる。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を乗車券と引換えに納めなければならない。

2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより町営バスを使用することができなくなった場合又は規則に定める事由に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(安全の確保)

第7条 町営バスの運行に関しては、常に利用者の安全の確保に配慮するものとする。

(運行制限)

第8条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行に支障があると認める場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止するものとする。

(損害賠償)

第9条 町営バスに関し、町の責任により利用者に損害を与えた場合は、法令の定めるところにより賠償の責に任ずるものとする。

2 利用者は、故意又は過失により自動車若しくは付帯施設をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを現状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(業務の委託)

第10条 町長は、町営バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、運輸大臣の許可のあった日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

(平成10年9月29日条例第14号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成30年9月11日条例第15号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

松島町営バス使用料

種別

使用料の額

普通乗車券

一般

乗車1回につき

200円

中学生以下

100円

回数乗車券

一般

乗車11回分

2,000円

中学生以下

1,000円

定期乗車券

(1) 通勤定期乗車券





1か月

3か月

6か月


普通乗車券の額に60を乗じて得た額の100分の50に相当する額

1か月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95に相当する額

1か月定期の額に6を乗じて得た額の100分の90に相当する額

(2) 通学定期乗車券





1か月

3か月

6か月


普通乗車券の額に60を乗じて得た額の100分の30に相当する額

1か月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95に相当する額

1か月定期の額に6を乗じて得た額の100分の90に相当する額


松島町営バス運行条例

平成9年9月30日 条例第13号

(平成30年10月1日施行)