○松島町行政改革推進本部設置規程

昭和60年3月27日

訓令第5号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、松島町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、行政改革大綱の策定及び実施に関する事務を所掌する。

(全部改正〔平成17年訓令23号〕)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号)第1条に規定する課及び事業所の長、教育課長、議会事務局長及び会計課長の職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成17年訓令2号・19年20号〕)

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定める順序により、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、行政改革大綱の策定及び行政改革大綱の具体的実施に当っての必要事項を調査、検討し、その推進を図る。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画調整課企画調整班において処理する。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23号・21年3号〕)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

(一部改正〔平成17年訓令23号〕)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第23号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

松島町行政改革推進本部設置規程

昭和60年3月27日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年3月27日 訓令第5号
昭和63年9月30日 訓令第4号
平成7年9月29日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成10年3月17日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年12月27日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成17年12月28日 訓令第23号
平成19年3月29日 訓令第20号
平成21年2月16日 訓令第3号