○庁議設置規程

平成10年3月17日

訓令第2号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町政運営上の基本方針及び重要施策に関する事項等を審議決定するとともに、各課及び各行政委員会間の相互の総合調整を行い、町政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長が主宰し、副町長及び教育長、会計管理者並びに松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号)第1条に規定する課及び事業所の長、教育次長、教育課長、議会事務局長、会計課長及び危機管理監(以下「課長等」という。)をもって組織する。

2 町長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(一部改正〔平成17年訓令4号・19年3号・21年10号・24年3号・8号・28年1号・29年2号〕)

(付議事項)

第3条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 長期総合計画又は部門計画の策定及びその変更に関する事項

(2) 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項

(3) 議会提出案件に関する事項

(4) 予算編成方針の策定に関する事項

(5) 条例の制定及び改廃に関する事項

(6) 行政組織及び定員管理並びに分掌事務に関する事項

(7) 人事計画の策定に関する事項

(8) 職員提案制度からの建議事項

(9) その他町政運営上の基本方針に関する事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(開催日)

第4条 庁議は、必要に応じて町長が招集する。

(付議手続)

第5条 課長等は、庁議に付すべき事案があるときは、付議すべき事案の要旨及び必要な資料等を添えて、庁議開催の7日前までに副町長に付議申出をしなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

2 副町長は、前項の申出があった場合は、当該事案の整理等所要の事務処理を行う。この場合において、庁議に付議すべき事案につき調整の必要があると認めるときは、関係課長と事前協議を行うものとする。

(一部改正〔平成19年訓令3号〕)

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、総務課総務管理班において処理する。

2 総務管理班は、次の事務を行う。

(1) 庁議に付すべき事案のある担当課等から会議資料の提出を受け、その資料の整理を行うこと。

(2) 庁議の運営が円滑かつ迅速に行われるよう、必要な情報の収集及び提供を行うこと。

(3) 庁議の内容を記録し、保存するとともに、庁議の結果を各課等に通知すること。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月2日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(震災復興対策室設置規程の廃止)

2 震災復興対策室設置規程(平成24年松島町訓令第4号)は、廃止する。

(令和4年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

庁議設置規程

平成10年3月17日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年3月17日 訓令第2号
平成12年12月27日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成19年2月16日 訓令第3号
平成21年6月1日 訓令第10号
平成24年3月19日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和4年2月25日 訓令第3号