○松島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月20日

告示第10号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、松島町全域とする。

(2) 給水人口は、1万8,200人とする。

(3) 1日最大給水量は、1万300立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、松島町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水人口は、1万人とする。

(3) 1日最大処理能力は、8,755立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

第4条 削除

(削除〔平成17年条例1号〕)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基き、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作製)

第8条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基き、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作製しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作製する書類においては、前事業年度の決算状況を5月31日までに作製する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の概況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作製することができなかった場合においては、町長はできるだけすみやかにこれを作製しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 松島町水道使用条例(昭和29年告示第37号)第2条第1項を削除する。

(昭和45年9月26日告示第45号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。

(昭和47年3月8日告示第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月10日告示第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月8日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和52年9月20日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(平成2年6月22日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年10月規則第19号で、同2年10月1日から施行)

(平成17年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(松島町下水道事業特別会計条例の廃止)

2 松島町下水道事業特別会計条例(昭和60年松島町条例第5号)は、廃止する。

(松島町下水道条例の一部改正)

3 松島町下水道条例(平成2年松島町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

4 松島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年松島町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月20日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年1月20日 告示第10号
昭和45年9月26日 告示第45号
昭和47年3月8日 告示第12号
昭和48年3月10日 告示第18号
昭和52年3月8日 条例第14号
昭和52年9月20日 条例第22号
昭和57年3月9日 条例第6号
平成2年6月22日 条例第14号
平成17年3月9日 条例第1号
令和2年3月10日 条例第7号
令和4年12月6日 条例第25号