○松島町公職選挙執行規程

昭和60年10月14日

選管規程第2号

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 選挙人名簿(第3条の2)

第2章 投票(第4条―第12条)

第2章の2 期日前投票(第12条の2・第12条の3)

第3章 不在者投票(第13条―第17条)

第4章 開票(第18条―第25条)

第5章 選挙会(第26条―第28条)

第6章 候補者及び当選人(第29条―第34条)

第7章 選挙運動(第35条―第50条)

第8章 収支報告書等(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、松島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、松島町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、委員会の行う告示の例による。

第1章の2 選挙人名簿

(追加〔平成20年選管規程1号〕)

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第3条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、委員会の行う告示の例による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があったときは、当該請求者に対し請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)を公表しなければならない。

(追加〔平成20年選管規程1号〕)

第2章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第1号による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札)

第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札は、様式第2号及び様式第3号による。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第4号による。

(投票用紙等に押すべき印)

第8条 委員会が管理する選挙における投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(宣言書)

第9条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第5号による。

(投票管理者の選任の告示)

第9条の2 令第25条の規定により、投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合における告示は、委員会の行う告示の例による。

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

(投票立会人の承諾及び選任の通知)

第9条の3 法第38条第1項の規定により、投票立会人を選任しようとするときは、様式第5号の2により承諾書を徴さなければならない。

2 投票立会人に対する選任の通知は、様式第5号の3による。

(追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成20年選管告示17号〕)

(投票立会人の指名等の通知)

第9条の4 投票立会人を選任した場合の令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、様式第5号の4による。

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)

第10条 令第35条第1項の規定による選挙人名簿又はその抄本との対照は、選挙人名簿又はその抄本と投票所入場券又は到着番号札に取扱者の割印を施してこれを行い、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別を明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第11条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれを封印し、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致)

第12条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第6号による送致目録を添付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7号により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

第2章の2 期日前投票

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第12条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第5条第1項及び第2項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、同条第1項中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間」の初日と、第11条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者の指定した投票立会人」と、「これを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票管理者」とあるのは「投票管理者又は投票管理者の指定した投票立会人」と、第11条第2項中「、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と、第20条第1項中「投票管理者及び投票管理」とあるのは「委員会」と、同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

(期日前投票所の投票箱の保管)

第12条の3 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を保管するときは、鍵のあるものに厳重に保管するものとする。

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

第3章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第13条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第8号により作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。

(郵便投票証明書交付申請書の保管)

第13条の2 委員会の委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書は、紛失、破損、汚損又は加筆等の無いよう厳重に保管しなければならない。

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

(郵便投票証明書の交付簿)

第13条の3 委員会の委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第8号の2に準じて作成した郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(追加〔平成18年選管規程1号〕)

(投票用紙等を交付した場合の選挙人名簿の表示)

第14条 委員会の委員長は、令第50条第1項又は第4項の規定により投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求を受け、これを交付したときは、直ちに、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(不在者投票用封筒)

第15条 委員会の委員長は、令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を様式第9号及び様式第10号に準じて調製しなければならない。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

(不在者投票証明書)

第16条 委員会の委員長は、令第53条第2項の規定による不在者投票証明書を様式第11号に準じて作成しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第17条 委員会の委員長は、令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿を様式第12号に準じて作成しなければならない。

第4章 開票

(開票所の設備)

第18条 開票所は、開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第13号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第19条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第14号により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第20条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致をうけたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第21条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ、投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第22条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については候補者ごとに様式第15号により、無効と認められる投票については様式第16号により、疑問のある投票については様式第17号により、作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第68条の2の規定により同一の氏名、氏又は名を記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第18号により、疑問のある投票については様式第19号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き、決定しなければならない。

(投票の計算)

第23条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第20号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合においてその氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは、様式第20号の投票計算表に記入し計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第24条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第21号により行わなければならない。

(開票に関する書類等の引継)

第25条 令第76条の規定による点検済の投票その他開票に開する書類等を送付するときは、様式第22号により作成した送付目録を添えてしなければならない。

第5章 選挙会

(選挙長の事務を行う場所の告示)

第26条 選挙長は、選任された後、その事務を行う場所を告示しなければならない。

(選挙立会人の届出の受理)

第27条 第19条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の入口の標札)

第28条 選挙会場の入口には、様式第23号による標札を掲げなければならない。

第6章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第29条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により、候補者に関する届出を受理したときは、様式第24号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第30条 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第25号から様式第27号までによらなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告は、様式第28号によらなければならない。

3 令第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知は、様式第29号によらなければならない。

4 令第92条第9項において準用する同条第2項の規定の通知は、様式第30号によらなければならない。

(候補者の被選挙権等の調査)

第31条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第31号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第32条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果の報告は、様式第32号によらなければならない。

(当選人等に関する告知及び告示)

第32条の2 委員会は、法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による告知及び告示は様式第32号の2から様式第32号の7によらなければならない。

(抽せん録の作成)

第33条 選挙長は、法第95条第2項の規定により、くじによって当選人を定めたときは、様式第33号による抽せん録を作成し、選挙立会人とともに署名しなければならない。

(無投票の場合の告示及び通知等)

第34条 法第100条第5項の規定による告示、通知及び報告は、様式第34号及び様式第35号による。

第7章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第35条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第36号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第37号により、推せん届出の代表者である旨の証明書は、様式第38号によりそれぞれ作成しなければならない。

(自動車、拡声機及び船舶の使用)

第36条 法第141条第2項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第39号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において破損又は汚損した表示板は、返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見易い箇所に掲示しておかなければならない。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

(乗車、乗船用腕章)

第37条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第40号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(ビラの証紙の交付等)

第37条の2 法第142条第1項の規定による町長選挙における候補者が頒布するビラの届出は、様式第40号の2に準じ作成した届出書にビラ(2種類のビラがある場合においては、その2種類)を添付してしなければならない。

2 委員会は、前項の届出があったときは、法第142条第7項の規定による証紙を様式第40号の3に準じて定めなければならない。

3 委員会は、前項の証紙を交付するときは、選挙運動用ビラの証紙交付簿(様式第40号の4)に、所定の事項を記載しておかなければならない。

(追加〔平成20年選管規程1号〕)

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第38条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第41号により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が、第1項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第42号に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか1の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあたっては当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第36条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は第1項の証票を交付するときは、様式第43号に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

(個人演説会開催申出処理簿)

第39条 法第163条の規定による申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に受理年月日及び時刻を記載し、様式第44号による個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。

(個人演説会開催不能の通知)

第40条 令第114条第1項の規定による通知は、様式第45号による。

(個人演説会の施設の設備の程度等の承諾等及び公表)

第41条 個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は令第119条第2項又は令第121条第1項の規定による承諾又は承認を受けようとするときは、様式第46号に準じて作成した申請書を提出しなければならない。

2 令第119条第2項又は令第121条第1項の規定による承諾又は承認を受けた者は、承諾又は承認を受けた事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ委員会の承諾又は承認をうけなければならない。前項の規定はこの場合に準用する。

3 令第119条第2項又は令第121条第1項の規定による公表は、様式第47号に準じて作成した文書を、町の掲示板に掲示してこれを行わなければならない。

(個人演説会開催のための必要な設備)

第42条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、火災その他の災害の予防のため必要があると認めるときは、入場者人員を制限し、又は候補者に対し必要な設備をさせることができる。

3 令第119条第3項及び前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

4 候補者は、個人演説会終了後、すみやかに令第119条第3項及びこの条第2項の設備を除却しなければならない。

(個人演説会の施設の使用制限)

第43条 法第161条第1項の規定により学校等の施設を使用して個人演説会を開催する場合において、その施設が投票所にあてる施設であって、その使用日か投票日の前日であるときは、その施設を使用することができない。

(演説会の制限)

第44条 個人演説会の演説者は、個人演説会開催の申出書に記載した施設の使用時間を超えて演説することができない。

(個人演説会終了の通知)

第45条 候補者は、個人演説会が終了したときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。

(個人演説会開催の申出の撤回)

第46条 法第163条の規定による申出をした者が、施設の使用をやめようとするときは、様式第48号に準じて作成した申出書をすみやかに委員会に提出しなければならない。委員会は、すみやかにその旨を管理者に通知するものとする。

(施設使用不能の通知)

第47条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により、候補者が施設を使用することができなくなったときは、直ちに委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知があったときは、委員会は、遅滞なく個人演説会の開催申出者に通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

(新聞広告)

第48条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第50号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第49条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第51号による。

2 第36条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第50条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、委員会が交付する様式第52号の腕章を用いてしなければならない。

2 第36条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

第8章 収支報告書等

(出納責任者の選任届等)

第51条 法第180条第3項又は法第182条第1項による届出は様式第53号又は様式第54号による。

2 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証すべき書面又は推せん届出者の代表たることを証すべき書面は、様式第55号又は様式第38号による。

3 法第183条第3項の規定による届出は、様式第56号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第52条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬額の最高額は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成18年選管規程1号〕)

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第52条の2 委員会は、法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第57号によらなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第53条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第54条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会に申し出て閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定された場所以外の場所に持ち出し、又は破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規程は、昭和60年10月14日から施行する。

(昭和61年6月9日選管規程第3号)

この規程は、昭和61年6月9日から施行する。

(昭和63年7月22日選管規程第1号)

この規程は、昭和63年7月22日から施行する。

(平成3年11月19日選管規程第1号)

この規程は、平成3年11月19日から施行する。

(平成7年11月7日選管告示第30号)

この規程は、平成7年11月7日から施行する。

(平成11年3月2日選管告示第5号)

この規程は、平成11年3月2日から施行する。

(平成18年12月22日選管規程第1号)

この訓令は、平成18年12月22日から施行する。

(平成20年3月28日選管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日選管告示第17号)

この規程は、平成20年6月19日から施行する。

(平成21年8月7日選管告示第19号)

この規程は、平成21年8月7日から施行する。

(平成22年2月1日選管告示第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年6月20日選管規程第1号)

この規程は、平成25年6月20日から施行する。

(平成27年4月24日選管規程第1号)

この規程は、平成27年4月24日から施行する。

(平成29年6月5日選管規程第1号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年9月26日選管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(投票区)

投票区

投票区の区域

松島海岸投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による松島区全域

高城投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による高城区全域及び本郷区のうち帰命院下、居網、新小梨屋地区

磯崎投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による磯崎区全域

愛宕投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による根廻区全域及び本郷区のうち小森、三居山、反町、愛宕、新橋地区

初原投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による初原区全域

手樽投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による手樽区全域

北小泉投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による北小泉区全域及び下竹谷区全域

上竹谷投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による上竹谷区全域

幡谷投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による幡谷区全域

桜渡戸投票区

松島町区長等設置規則第2条別表による桜渡戸区全域

別表第2(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 1万円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円以内

(2) 専ら法第141条第1項の規定より選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき1万5,000円以内

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(全部改正〔平成25年選管規程1号〕)

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(全部改正〔平成27年選管規程1号〕)

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(追加〔平成18年選管規程1号〕)

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(追加〔平成18年選管規程1号〕)

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(追加〔平成18年選管規程1号〕)

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(全部改正〔平成29年選管規程1号〕)

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(追加〔平成18年選管規程1号〕)

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(全部改正〔平成22年選管告示1号〕)

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(追加〔平成20年選管規程1号〕)

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(追加〔平成20年選管規程1号〕)

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(追加〔平成20年選管規程1号〕)

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様式第49号 削除

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松島町公職選挙執行規程

昭和60年10月14日 選挙管理委員会規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和60年10月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年6月9日 選挙管理委員会規程第3号
昭和63年7月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年11月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年11月7日 選挙管理委員会告示第30号
平成11年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成18年12月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年6月19日 選挙管理委員会告示第17号
平成21年8月7日 選挙管理委員会告示第19号
平成22年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成25年6月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年4月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年9月26日 選挙管理委員会規程第1号