○松島町議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年9月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年松島町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項第2項及び第3項に定める様式は、別記様式第1号第2号及び第3号によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

(交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、別記様式第4号及び第5号によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条に定める様式は、別記様式第6号及び第7号によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

第5条 削除

(〔平成25年規則3号〕)

(証拠書類等の整理保管)

第6条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第13条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の松島町議会政務活動費の交付に関する規則の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の松島町議会政務活動費の交付に関する規則の規定によるものとみなす。

(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則3号〕)

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松島町議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年9月20日 規則第24号

(令和4年3月22日施行)