○松島町議会政務活動費の交付に関する条例
平成14年9月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、松島町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例26号・25年3号〕)
(政務活動費の経費の範囲)
第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(追加〔平成25年条例3号〕)
(交付対象)
第3条 政務活動費は、会派又は議員の職にある者に対し交付する。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(交付額)
第4条 会派に係る政務活動費は、月額7,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
2 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
3 議員に係る政務活動費は、月額7,000円を在職する議員に対し交付する。
(一部改正〔平成17年条例3号・25年3号〕)
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、4月15日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費交付変更申請書を町長に提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月15日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
4 年度の途中において、あらたに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、会派が結成された日又は任期開始の日から15日以内に政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請に係る会派又は議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者又は議員に通知しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(交付請求及び交付方法)
第7条 会派の代表者又は議員は、前条の規定による通知を受けた後、年度の最初の月の末日(その日が町の休日に当たるときはその翌日)までに、別に定める様式により当該年度に属する月数の政務活動費を町長に請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日までの期間分を請求するものとし、その後、議員の任期が開始するとき、当該年度の終了する日までの期間分を請求するものとする。
3 年度の途中において、あらたに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、前条の規定による通知を受けた後、当該年度の終了する日までの期間分の政務活動費を町長に請求するものとする。
4 町長は、前3項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(異動等に伴う調整)
第8条 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に対し既に交付した政務活動費の額が、異動後の議員数に基づいて計算した額を下回るときは、その差額を追加して交付し、上回るときは、会派はその差額を返還しなければならない。
2 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日以降の期間の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
3 議員は、年度の途中において、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日以降の期間の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(領収書等の徴収)
第9条 会派又は議員は、政務活動費の支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、社会習慣その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
(追加〔平成25年条例3号〕)
(経理責任者)
第10条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(収支報告書)
第11条 会派の代表者又は議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書」という。)を、別記様式第1号(その1、その2)により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(政務活動費の返還)
第12条 町長は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(収支報告書の保存及び閲覧)
第13条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(政務活動費の交付額の特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第4条に規定にする各項の適用については、各項中「月額7,000円」とあるのは、「月額3,500円」とする。
附則(平成17年3月9日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月13日条例第26号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松島町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の松島町議会政務活動費の交付に関する条例の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の松島町議会政務活動費の交付に関する条例の規定によるものとみなす。
附則(令和5年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(追加〔平成25年条例3号〕)
会派の政務活動に要する経費
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う町の事務並びに地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派が行う研修会及び講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(会場費・機材借上費、講師謝礼金、会費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派における各種会議に要する経費(会場費・機材借上費、資料印刷費、茶菓子代等) |
資料作成費 | 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等) |
資料購入費 | 会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等) |
広報費 | 会派が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等) |
事務費 | 会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費、通信費等) |
別表第2(第2条関係)
(追加〔平成25年条例3号〕)
議員の政務活動に要する経費
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務並びに地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 議員が行う町政に関する住民の要望及び意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費・機材借上費、交通費、資料印刷費等) |
資料作成費 | 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等) |
資料購入費 | 議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等) |
広報費 | 議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等) |
事務費 | 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費、通信費等) |
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
(一部改正〔平成25年条例3号〕)