○土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関する規則

令和8年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条に基づく建築行為等の許可の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図(当該土地区画整理事業の施行地内における当該建築行為等を行う場所(以下「行為地」という。)の位置が明確に判断できるもの)

(2) 公図の写し及び仮換地が指定されている場合は仮換地指定通知書の写し

(3) 配置図(行為地内における建築物、工作物又は物件の位置を表示したもの)

(4) 平面図、立面図及び断面図(建築物、工作物及び物件の規模及び構造が明確に判断できるもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(許可等)

第3条 町長は、前条の規定による申請の内容が当該土地区画整理事業の施行に支障がないと認めるときは、当該建築行為等を許可し、許可通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請の内容が当該土地区画整理事業の施行に支障があると認めたときは、当該建築行為等を許可しないものとし、不許可通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(建築行為等の中止)

第4条 許可を受けた者が当該許可に係る行為を中止するときは、中止届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(完了の届出)

第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る建築行為等を完了したときは、当該完了した日から7日以内に完了届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関する規則

令和8年1月23日 規則第1号

(令和8年1月23日施行)