○松島町地下水採取の規制に関する条例

昭和49年9月27日

告示第57号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地下水の採取に必要な規制を行い町民の生活用水の供給を円滑ならしめ、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取するためのさく孔であって、その掘さく深度20メートル以上、揚水管径30ミリメートル以上のものとする。

(地域の指定)

第3条 この条例の規定により地下水の採取を禁止、又は規制する地域は別表のとおりとする。

第4条 禁止区域内に於て地下水採取の目的をもって井戸を掘さくしてはならない。

2 規制地域内に於て地下水採取の目的をもって井戸を掘さくしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が公共の用に供するため、必要と認めるものについてはこの限りでない。

(許可の申請)

第5条 第4条第2項の規定により、町長の許可を受けようとする者は工事に着手しようとする日の2ヶ月前までに次に掲げる事項を付して許可の申請をしなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 井戸を掘さくしようとする場所を示す図面

(3) 井戸の深度及び揚水管の口径

(4) 揚水機の定格

(5) 1日当り最高取水予定量

(許可済証の掲示)

第6条 井戸を掘さくする者は、町長が定める許可済証を掲示しなければならない。

(工事請負者の責務)

第7条 井戸を掘さくする場合、その工事の請負者は揚水機を取付ける前に井戸の深度・揚水管の口径及び揚水機の定格について町の検査を受けなければならない。

(施設の廃止)

第8条 許可を受けた施設を廃止したときは、すみやかに町長にこの旨を届出なければならない。

(立入調査等)

第9条 町長は、この条例を実施するため、必要な限度に於て地下水採取者から報告を求め、又は担当職員をして採取施設に立入らせ調査を行わせることができる。

2 前項の調査を行うときは身分を示す証票を携帯し関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(指導及び勧告)

第10条 町長は前条の規定による報告、又は調査の結果必要と認めるときは採取者に対し採取に関する指導及び勧告を行うことができる。

(罰則)

第11条 第4条の規定に違反した者は採取を禁止し3万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第9条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒否した者は1万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任規定)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の日以前に採取または採取施設工事中のものについては第5条の規定による許可を受けたものとみなす。

別表

地下水採取の禁止指定区域

松島町桜渡戸全域及び初原のうち字山下、原、樋渡上水道水源より半径1,000メートル地内の地域

地下水採取規制の指定区域

松島町松島のうち、三十刈、石田沢、上水道水源より半径1,000メートル地内の地域

松島町地下水採取の規制に関する条例

昭和49年9月27日 告示第57号

(昭和49年10月27日施行)