○松島町環境美化の促進に関する条例
平成22年5月28日
条例第9号
松島町環境美化の促進に関する条例(昭和60年松島町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民等、事業者、土地又は建物の占有者等、町が一体となって、町の環境美化の促進を図るため、良好でさわやかな環境を確保し、清潔で美しいまちづくりを進めることを目的とする。
(1) 町民等 町民及び滞在者(旅行等により町を通過する者を含む。)をいう。
(2) 事業者 事業活動を営む者をいう。
(3) 土地又は建物の占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4) ごみ 空き缶、空きびん、食品容器その他の容器、紙くず、たばこの吸い殻、粗大ごみその他の廃棄物全般をいう。
(5) 焼骨 遺体を火葬した遺骨(粉末状または顆粒状にしたものを含む。)をいう。
(6) 投棄 ものを投げ捨てることをいう。
(7) 散布 ものを撒くことをいう。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、家庭外において自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は適正に処理するよう努めなければならない。
2 町民等は、自主的に地域における清掃活動等に参加するなど環境美化に努め、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 町民等は、飼育又は管理する犬又は猫等が家庭外でふんをしたときは、そのふんを持ち帰り、適正に処理しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに、被用者に対し、環境美化の促進について啓発しなければならない。
2 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。)の散乱防止について消費者への啓発を行わなければならない。
4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について消費者への啓発を行わなければならない。
5 観光業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、ごみの散乱防止について観光客への啓発を行わなければならない。
(土地又は建物の占有者等の責務)
第5条 土地又は建物の占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物におけるごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者への啓発を行うとともに、散乱ごみの清掃を行うなど環境整備に必要な措置を講じなければならない。
2 土地又は建物の占有者等は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 公園、広場等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所におけるごみの散乱を防止するため、散乱ごみの清掃を行うなど環境整備に必要な措置を講じなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について、町民等、事業者、土地又は建物の占有者等、県及び国に対して必要な協力要請を行うものとする。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、みだりにごみを投棄してはならない。
(散布の禁止)
第8条 何人も、みだりに焼骨を散布してはならない。
2 町長は、違反者が正当な理由がなく前項の勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うことを命ずることができる。
(立入調査)
第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指名する職員に、次の各号に掲げる場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
(1) 犬又は猫等のふんが放置されている場所
(2) ごみが散乱している場所
(3) 焼骨が散布されている場所又は散布されている疑いのある場所
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境美化推進員)
第12条 町長は、地域における環境美化の促進に関し、環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。
(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言
(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整
(3) ごみの散乱、清掃活動状況の調査及び報告
(4) その他環境美化の促進に関する必要な事項
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(罰則)
第14条 焼骨の散布場所を提供することを業とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 第9条第2項の規定による命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。
3 第10条第1項の規定による調査を拒み、妨げた者は、1万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第9号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。