女性活躍推進法に基づく松島町特定事業主行動計画について
Ⅰ 女性活躍推進法に基づく松島町特定事業主行動計画について
平成28年度から平成37年度までの10年間の時限法として平成27年9月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)」に基づき、「松島町特定事業主行動計画」(以下、「行動計画」という。)を、平成28年3月31日に策定しました。
女性活躍推進法による行動計画(以下、「本行動計画」という。)は、地方公共団体において女性がますます活躍できるような環境づくりに向け、様々な視点から職場環境等の問題点を把握し、より良い環境づくりを推進していくことを定めたものです。
策定にあたっては、平成15年7月に制定され、平成26年4月に改正が行われた次世代育成支援対策推進法に基づき策定している行動計画において、共通する項目があることから、両法律に基づくものとして一体的に策定しています。
本行動計画において、「女性活躍推進」という視点や、女性・男性に関わらず、仕事と子育ての両立の支援に取り組み、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた職場環境整備に向け、職員各人が本行動計画の趣旨を理解し、互いに助け合いながら計画を実践していきます。
Ⅱ 計画の策定主体と実施主体
本行動計画の策定主体として、特定事業主である各執行機関の長が連名で策定し、実施主体については所属長・人事担当者、対象職員、全職員に区分し、取り組みの実践を行っていきます。
本行動計画における特定事業主は、松島町長、松島町議会議長、松島町教育委員会、松島町選挙管理委員会、松島町代表監査委員、松島町農業委員会となっています。
Ⅲ 計画期間
本行動計画の計画期間は10年間で、最終目標達成年度は女性活躍推進法の期限に合わせ平成37年度としています。
期間の区切りとして、次世代育成支援対策推進法に基づき策定している行動計画が、平成27年度から平成36年度までの10年間のうち、平成27年度から平成31年度までの5年間を前期として区切って行動計画を定めていることから、本行動計画についても、平成28年度から平成31年度までの4年間を第1期行動計画期間としています。平成32年度以降の計画期間は委員会等で話し合いのうえ、適宜設定していきます。
Ⅳ 行動計画の推進体制
本町では組織全体で計画を推進するため、各所属課(所・局)における職員を構成員として、松島町特定事業主行動計画検討委員会を開催し、各年度において行動計画の策定・変更、本計画に基づく取り組みの実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行います。
Ⅴ 行動計画内容
本行動計画の内容について、次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法に共通する項目及び各法で独自に定める項目に分けて示しています。
1.子育てがしやすい勤務環境の実現にむけて(両法に基づく共通項目)
(1)男性の育児参加の促進
(2)出産・育児にかかる制度の周知及び勤務環境の整備
(3)時間外勤務の縮減
(4)休暇取得の促進
2.女性職員の活躍推進に向けた取り組みについて(女性活躍推進法に基づく項目)
○女性の登用の拡大の促進
3.地域貢献への取り組みについて(次世代育成支援対策推進法に基づく項目)
○次世代育成支援対策に関する事項
添付ファイル
行動計画全文については、次のPDFファイルをご覧下さい。
(1)女性活躍推進法に基づく行動計画
松島町特定事業主行動計画(令和2年3月31日策定).pdf [ 577 KB pdfファイル
松島町特定事業主行動計画(平成28年3月31日策定).pdf [5722KB pdfファイル]
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく計画
松島町特定事業主行動計画(平成27年4月1日策定).pdf [1154KB pdfファイル]
また、女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表内容は次のとおりです。
【平成28年度】情報公表内容 (女性活躍推進法第17条に基づく).pdf[144KB pdfファイル]
【平成29年度】実施状況(数値目標に対する進捗状況)及び情報公表内容(女性活躍推進法に基づく).pdf [153KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2016年4月14日 /
更新日: 2020年9月3日