賃貸アパート(敷金の精算)
敷金が返ってこない
3月、4月は転勤や就職、進学などに伴う引越しのシーズンです。
予備知識を持ち、対策を万全にしてトラブルを防ぎましょう。
事例
3年間住んだアパートを退出したら「敷金だけでは修理代が足りない」と、不足分の請求がきた。
クロスやふすまの張替え、畳の表替え、ハウスクリーニングなどで敷金13万円の他に5万円の請求となっている。
ひどく汚したり壊したりした所はないし、掃除もきちんとしていたので納得できない。
ポイント1
賃貸住宅を退去するときは、借主は住宅を元の状態にして明け渡さなければいけません。このことを原状回復義務といいます。
これは、その住宅を入居時の状態に完全に戻すということではなく、借主の故意過失により生じた汚損、破損に負う責任を言います。
普通に使用していた場合の自然な損耗分の原状回復費用は月々の賃料に含まれていると考えられています。
国土交通省のガイドラインをもとに家主と交渉することになります。
ポイント2
この頃では、入居時敷金が無く、退去時に修理代として請求されるシステムも有りますが、同様の考え方で対処しましょう。
もちろん、入居時、退去時、写真に取り現状を残しておくことも有効です。
引越サービスに関するトラブルを防ぐために
ポイント1
見積りは必ず数社から取り、内容を吟味しましょう。
「標準引越運送約款」では見積りは無料と定められており、その際の手付金や内金は不要とされています。
ポイント2
運送会社の責任は荷物を引き渡した日から3ヶ月以内となっています。引越しが終わったら、できるだけ早く荷物の確認をしましょう。
扇風機等、特に季節の製品に注意しましょう。
登録日: 2012年2月10日 /
更新日: 2018年9月22日