マルチ商法(連鎖販売取引)
友達からの「いい話」はトラブルの始まり
友達に商品を紹介するだけで簡単にもうかる」などと言って販売組織に勧誘し、大量の商品やサービスの契約をさせる商法です。
下についた人からバックマージンが入るから必ず儲かると説明し、お金がないと断る人にはサラ金からの借り入れを勧める場合もあります。
本当に儲かるの?
事例1.
学生時代の友人から「儲かる話がある」と「会員になるにはローンで48万円の健康食品を買わなければいけないが、
人を紹介すれば高収入が得られるので、すぐにローンは支払える」
事例2.
誘われたセミナーで「会員は安く化粧品を購入でき、商品を売ったり、会員を勧誘すればマージンが入り、
その会員がまた新しい会員を勧誘しても自分にもマージンが入るので高収入が得られる」と説明された。
事例3.
高齢の母が知人から勧められて健康食品や洗剤を毎月何万円も買ってくる。
また、知人を紹介すればマージンが入るので、友人に販売するよう勧められているようだ。
ポイント
▲多くの場合、商品は売れず、会員も勧誘できず、購入した在庫だけが残ります。
社会経験や法律知識の乏しい若者がターゲットになることもあります。
▲知人関係を利用した商法で(無意識でも)加害者になることになり、人間関係を壊すことになることもあります。
ポイント
▲マルチ商法は契約書面を受領してから20日間はクーリング・オフができます。
入会から1年を越えずに中途解約をした時は、中途解約から遡って90日以内に受け取った商品で未使用の商品は
価格の1割の違約金で返品できることになっています。
また、もし事実でないことを告げられて契約してしまった場合には取消しができます。
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登録日: 2012年1月16日 /
更新日: 2018年9月22日