令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯の低所得の子育て世帯分)についてはこちら
低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金について
国において、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、特別給付金を支給することにより生活の支援を行うこととされました。
支給対象者
下記の1・2のいずれかに当てはまる方(※一人親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
2 上記1のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童である場合は20歳未満)を養育する父母(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって、令和5年度住民税非課税世帯又は令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人(例)夫(婦)子1人 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
3人(例)夫婦子1人 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
4人(例)夫婦子2人 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
5人(例)夫婦子3人 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
6人(例)夫婦子4人 | 289.7万円以下 | 194.8万円以下 |
支給額
児童1人当たり一律5万円(対象となる児童1人につき1回のみ支給)
申請方法
支給対象者1に該当する方は、申請不要です。
令和4年度同給付金振込口座に令和5年5月25日(木曜日)にお振込みいたしました。
該当口座を解約等している場合は、支給口座登録等の届出書の提出により振込指定口座の変更手続きが必要になります。
口座解約又は変更になっているにも関わらず手続きをされない場合は、給付金の支給が遅れる可能性がありますので御承知願います。
支給対象者2に該当する方は、申請が必要になります。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに松島町役場町民福祉課こども支援班へ直接、又は郵送で提出してください。
申請書の提出後、審査を行い支給を決定した場合、申請から3週間程度で申請書に記載いただく希望口座に振り込みます。
※申請書様式などは下記のファイルから出力できます。
給付金(ひとり親世帯以外分)収入、所得見込額申立書(家計急変)
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)まで
※ただし、令和6年2月に出生した児童については令和6年3月15日(金曜日)まで
※期限を過ぎた申請は受付することができませんので、お早めに申請するようお願いします。
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
御自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(♯9110))に御連絡ください。