り災証明の受付は終了しました。

  令和3年2月13日に発生した「福島県沖を震源とする地震」及び令和3年3月20日に発生した「宮城県沖を震源とする地震」に係るり災証明の申請受付は終了しました。

り災証明書の申請受付について

 令和3年2月13日、3月20日に発生した地震により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。

 住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。

 今回の災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、り災証明書を発行することができません。お早めに(修復する前に)ご申請ください。修理等を実施しないと居住が難しいなど現状の維持が困難な場合は、被害状況が確認できるよう写真等の保存をお願いします。

※事前に保険会社などへ、り災証明書が必要かどうかをご確認ください。

なお、一般財団法人日本損害保険協会のホームページでは、損害保険の保険金の請求に、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要と案内されています。詳細については、一般財団法人日本損害保険協会のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請できる方

 災害により被害を受けた住家の居住者・所有者及び委任を受けた代理人

 ※り災証明の対象となるのは住家のみで、空き家については居住の実態がないため、り災証明の対象となりません。

申請方法

 申請に必要なもの

 1 り災証明申請書

 2 印鑑

 3  身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 4 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)

様式 

 り災証明申請書様式 [ 43 KB docファイル]

申請期間

 令和3年2月17日(水)~令和3年4月21日(水) (※土日祝祭日は除く)

受付時間

 午前8時30分~午後5時00分

申請場所

 松島町役場2階 203会議室

発行までの流れ

 1 申請書を提出(役場2階 203会議室)

 2 町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施

 3 調査結果に基づき被害の程度を判定

 4 り災証明書を発行(郵送)

 

【被害が軽微な場合の「自己判定方式」について】

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

自己判定方式により申請される場合、以下のカラー写真またはカラー印刷した書面をご用意ください。

1 建物全景写真(周囲4面)

2 表札が含まれた写真(表札がある場合)

3 被害箇所写真(被害箇所分)

なお、3.については、一方向からだけではなく、複数の方向からも撮影してください。

被災証明書の申請受付の終了について

令和3年2月13日に発生した「福島県沖を震源とする地震」及び令和3年3月20日に発生した「宮城県沖を震源とする地震」に係る被災証明の申請受付は終了しました。

被災証明書の申請受付について

 令和3年2月13日、3月20日に発生した地震により被害、住家以外に被害を受けたことについて証明します。

 住家以外とは、家屋以外の資産(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)。

 基本的には、現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。

 ※場合によっては現地を確認することもあります。

証明の内容

 家屋以外の資産(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)が被災したことを証明するものです。

手続き方法

 松島町役場2階203会議室に、被災証明願を記載し提出していただきます(被災状況の写真若しくは写真データが必要です)。

申請に必要なもの

 1 被災証明願

 2 印鑑

 3 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

   4   被災状況の写真若しくは写真データ   

様式 

 被災証明願(様式)

申請期間

 令和3年2月17日(水)~令和3年4月21日(水) (※土日祝祭日は除く)

受付時間

 午前8時30分~午後5時00分

被害状況の確認

 被害状況の写真及び写真データをもとに職員が確認します。

証明書の発行

 被災状況を確認し、後日、被災証明証を発行(郵送)