新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の介護保険料の減免について
新型コロナウイルスの影響により、一定程度収入が減少した要件を満たす方等は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
減免となる要件
要件1:世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った場合
要件2:世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する場合
ⅰ)令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の当該収入額の10分の3以上見込まれること。
ⅱ)令和2年中に減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するもの。
●令和元年度保険料:第6期、随時1期、随時2期分
●令和2年度保険料:第1期から第6期分まで
減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
要件1:世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った場合
「減免の対象となる保険料」の全額が免除されます。
要件2:世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる場合
前年の所得に応じて、保険税額の一部を減免(下記計算式及び表を参照)
減免額 = (A) × (B) ÷ (C) × (D)
(A)「減免の対象となる保険料」
(B) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
(C) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(D) 減額又は免除の割合
減額又は免除の割合
・前年の合計所得金額が200万円以下であるとき:全部(10分の10)
・前年の合計所得金額が200万円を超えるとき:10分の8
※主たる生計維持者が事業廃止、又は失業した場合は、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は全部(10分の10)になります。
申請について
申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて松島町健康長寿課高齢者支援班(松島町保健福祉センターどんぐり)へご提出願います。
申請様式等
【記入例】介護保険料減免申請書[ 137 KB pdfファイル]
添付書類
○主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
・死亡診断書、医師による診断書(1ヶ月以上の治療を要するもの)の写し
○主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
・令和2年1月以降の収入が確認できるもの:事業帳簿、給与明細等の写し
・損害保険等の補填金額が分かるもの
○主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合
・廃業届、退職証明書、雇用保険被保険者離職票等の写し