被保険者となる方は

「後期高齢者医療制度」の加入対象者は、次の方々です。

  •  75歳以上のすべての人
  •  65から74歳までの、一定の障害があると認められた人

 

運営の主体は「後期高齢者医療広域連合」 

各都道府県単位で設立される「後期高齢者医療広域連合」によって運営されます。
広域連合には、その地域のすべての市町村が加入して、保険料の決定や医療費の支給を行います。
宮城県では、「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します

*宮城県後期高齢者医療広域連合
   住所 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番3号 宮城県自治会館9階
電話 022-266-1026(総務課)
HP:http://www.miyagi-kouiki.jp/

 

保険証の交付は 

 保険証が広域連合から1人に1枚交付されます。新たに75歳の誕生日を迎える方には前月の中旬ごろに保険証を書留で送っています。

 医療機関を受診する際に保険証を提示してください。

 *紛失の際には役場窓口で再発行いたします身分証明書と認め印を持参下さい。

自己負担割合

 医療を受ける際の自己負担は一般の人は1割負担、現役並み所得者は3割負担となります。

※詳しくは別記「医療の負担について」をご覧下さい。

治療用コルセットや足底装具等を医療機関で勧められた場合

 医師から治療上必要だとして購入した場合、一度全額お支払いいただきました領収書をもとに、自己負担割合で還付が受けられます。

 医師の診断書、補装具の領収書(型番等記載のもの)、通帳、印鑑(認め可)、をお持ち下さい。平成30年4月から靴型装具は装着写真の添付が必要となりましたので該当の方は準備下さい。

 装具の耐用年数など詳しくは町民福祉課町民サービス班までお問合せ下さい。 

保険料は   平成30年度、31年度の場合

 宮城県後期高齢者医療広域連合では、保険料が下表のように決定されました。(県内統一保険料)
保険料は、「所得割(被保険者の所得に応じて負担する金額」と「均等割(被保険者全員が等しく負担する金額)」の合計金額となり、2年に1度見直します。

【保険料の計算方法】

区分 計算方法
所 得 割 (前年の総所得金額-33万円)×8.02%
均 等 割 被保険者1人当たり 41,400円
賦課限額   62万円

 

※平成30年度の保険料の決定は7月です。7月中旬に発送いたしますのでおまちください。

 

保険料の軽減 平成30年度、31年度の場合

所得の低い方や、被用者保険の被扶養者だった方は、保険料の均等割額、所得割額が軽減されます。

【均等割額の軽減】 

軽減割合
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等
9割

「基礎控除額(330,000円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合)

8.5割 「基礎控除額(330,000円)」を超えない世帯
5割 「基礎控除額(330,000円)+ 275,000円 × 世帯の被保険者の数」を超えない世帯
2割

「基礎控除額(330,000円)+ 500,000円 × 世帯の被保険者の数」を超えない世帯

 

【被用者保険の被扶養者であった方※】

 ・会社の健康保険など(協会けんぽ、共済など)の被扶養者であった方は、平成30年度は均等割額が5割軽減になり、所得割額は負担がありません。なお平成31年度からは制度加入後2年を経過した方の均等割額は、各年度の軽減対象判定基準に基づきます。

※国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。 

保険料の納付方法は

 保険料は、原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
ただし、年金額が、年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金受給額の1/2を超える方については、年金からの天引きは行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付いただくことになります。(普通徴収)
※保険料の納付が特別徴収の方でも、口座振替に変更できるようになりました。お手続きが必要ですので、
詳しくは、町民福祉課町民サービス班までお問い合わせください。 

運営の財源は

「後期高齢者医療制度」の財源は、患者の一部負担を除いた医療費の50%を国や都道府県、市町村などの公費で負担し、残り40%が現役世代の支援(後期高齢者支援金)、10%が被保険者の保険料によって賄われます。