小中学生の就学援助について
災害に伴う町内及び区域外就学児童生徒への就学援助
※震災に伴い大きな被害を受けたり、長期間避難されている方が対象となります。住所に関係なく、通っている小中学校を通じて給食費や学用品費、修学旅行代等の支援を受ける事ができるようになりました。
震災による被災に伴う就学援助
対象者
町内および区域外就学の児童生徒の保護者であり、り災証明を受けた方や次のア~オのいずれかに当てはまる方
ア.住宅が全半壊、全焼またはこれに準ずる被災をした方
イ.主たる生計維持者が死亡・行方不明の方
ウ.主たる生計維持者の業務が廃止または休止している方
エ.主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い方
オ.福島第一原発の事故に伴い政府の指示・屋内避難指示を受けている方
支援内容
学用品費、通学費、給食費等(各学校を通じて支給)
申請方法
・各学校を通じて教育委員会に申請書を提出 ※随時受付可
・6月末~7月初旬に決定通知 (10月及び3月に学校を通じて支給)
(給食費・医療費は教育委員会より学校給食センターや医療機関に直接納付)
あしなが育英会による支援
災害による遺児等を対象に特別一時金の給付や、特例貸与奨学金等の制度の支援があります。学校を通じて書類をあしなが育英会まで郵送してください。
※特別一時金(未就学児50万円、小中学生50万円、高校生80万円、大学・短大・専修学校・各種学校・大学院100f0万円)
高校・大学等の授業料減免
災害による授業料の減免や延納ができる場合があります。直接、在籍している高等学校・大学等にお問い合わせください。
登録日: 2011年5月23日 /
更新日: 2018年9月22日