○松島町こども家庭センター設置規程
令和6年3月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2に基づき、町民福祉課こども支援班に松島町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(対象者)
第2条 センターの支援対象者は、町内に所在するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 法及び母子保健法に規定する各機関との連携及び連絡調整に関すること。
(4) その他こども家庭センターの運営上町長が必要と認めること。
2 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(運営体制)
第4条 センターに、次に掲げる職員を配置する。
(1) こども家庭センター長
(2) こども家庭センター統括支援員
(3) 前条に掲げる事業に必要な専門的知識を有する職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める職員
(秘密保持義務)
第5条 センターの職員(以下「職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)及び法の規定に基づき、守秘義務及び個人情報の保護に細心の配慮を行うものとし、その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第6条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。