○松島町特別会計条例
令和6年3月6日
条例第1号
(1) 松島町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(2) 松島町観瀾亭等特別会計 観瀾亭等事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条の特別会計においては、事業収入、一般会計からの繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(松島町国民健康保険特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 松島町国民健康保険特別会計条例(昭和39年松島町告示第2号)
(2) 松島町介護サービス事業特別会計条例(平成12年松島町条例第7号)
(3) 観瀾亭等特別会計条例(昭和39年松島町告示第4号)
(4) 松島区外区有財産特別会計条例(昭和39年松島町告示第6号)
(松島区外区有財産特別会計条例の廃止に伴う経過措置)
3 松島区外区有財産特別会計の令和5年度の収入及び支出の決算に関しては、従前の例による。