○松島町特別会計条例

令和6年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、当該事業の円滑な運営及びその経理の適正化を図るため、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 松島町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(2) 松島町観瀾亭等特別会計 観瀾亭等事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計においては、事業収入、一般会計からの繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(松島町国民健康保険特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 松島町国民健康保険特別会計条例(昭和39年松島町告示第2号)

(2) 松島町介護サービス事業特別会計条例(平成12年松島町条例第7号)

(3) 観瀾亭等特別会計条例(昭和39年松島町告示第4号)

(4) 松島区外区有財産特別会計条例(昭和39年松島町告示第6号)

(松島区外区有財産特別会計条例の廃止に伴う経過措置)

3 松島区外区有財産特別会計の令和5年度の収入及び支出の決算に関しては、従前の例による。

松島町特別会計条例

令和6年3月6日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)