○松島町下水道事業報奨金に関する規程
令和5年3月31日
水道事業所規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町下水道事業の下水道使用料の徴収業務を円滑に行うため、収納事務に協力した住民団体(以下「団体」という。)に対し交付する報奨金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において団体とは、公共下水道の使用者の組織する団体で、構成員が20人以上のものをいう。ただし、町長が特別に認めたものはこの限りでない。
(報奨金の額及び交付時期)
第3条 報奨金の額は、納入期限内納入額の100分の2とし、毎月完納した時に交付する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、下水道事業報奨金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。