○松島町下水道事業報奨金に関する規程

令和5年3月31日

水道事業所規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町下水道事業の下水道使用料の徴収業務を円滑に行うため、収納事務に協力した住民団体(以下「団体」という。)に対し交付する報奨金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において団体とは、公共下水道の使用者の組織する団体で、構成員が20人以上のものをいう。ただし、町長が特別に認めたものはこの限りでない。

(報奨金の額及び交付時期)

第3条 報奨金の額は、納入期限内納入額の100分の2とし、毎月完納した時に交付する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、下水道事業報奨金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

松島町下水道事業報奨金に関する規程

令和5年3月31日 水道事業所規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
令和5年3月31日 水道事業所規程第5号