○松島町下水道事業受益者負担金徴収に関する補助金交付規程
令和5年3月31日
水道事業所規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、松島町下水道事業の受益者負担金の徴収業務を円滑に行うため、収納事務に協力した住民団体(以下「団体」という。)に対し、事務費等の一部として交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において団体とは、松島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年松島町条例第11号)第2条で定める受益者の組織する団体で、構成員が20人以上のものをいう。ただし、町長が特別に認めたものはこの限りでない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、納入期限内に納付した件数1件につき200円とする。
(補助金の交付時期)
第5条 前条の規定により提出された申請書に基づき町長は、当該補助金を交付するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。