○町史編さん室設置規程
令和5年3月6日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 松島町教育委員会組織規則(平成12年松島町教育委員会規則第2号)第5条の規定に基づき、教育課に、町史編さん室(以下「編さん室」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 編さん室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史の編さんに関すること。
(2) 町史編さんに係る町各機関との調整に関すること。
(職及び職務)
第3条 編さん室の事務を処理するため、編さん室に室長を置く。
2 事務処理において、必要と認めるときは、編さん室に副室長を置く。
(1) 室長は、上司の命を受け、編さん室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副室長は、上司の命を受け、編さん室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 室長は、所掌に係る事務(次条第1項各号に掲げるものを除く。)に関し、松島町教育委員会事務決裁規程(平成12年松島町教育委員会訓令第5号)別表第1の班長・館長等欄、別表第1の2項の班長欄及び別表第2の班長欄に掲げる事項を専決するものとする。
(庶務)
第4条 次に掲げる事務は、教育課生涯学習班において処理するものとする。
(1) 予算及び経理の他会計事務に関すること。
(2) 所管する財産の管理に関すること。
2 教育課長は、前項に規定する事務を処理する上で必要と認めるときは、編さん室の室長に対し、編さん室の事務処理状況等について報告を求めることができる。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。