○松島町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等がその受けた被害を軽減し、又は回復し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する取組をいう。

(4) 二次的被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等に接する行政若しくは司法機関の職員その他の関係者又は報道等により当該犯罪等を知る者の偏見、無理解等による心ない言葉や行動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(5) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。

(6) 町民等 町内に住所を有する者又は町内に通勤若しくは通学している者若しくは町内で活動している団体をいう。

(7) 事業者 町内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(支援金の給付)

第8条 町は、犯罪等により死亡した者の遺族又は犯罪等により被害を受けた者のうち、規則で定めるものに対し、規則で定めるところにより支援金を支給することができる。

(広報及び啓発)

第9条 町は、犯罪被害者等の支援について、町民等及び事業者の理解を深めるよう広報啓発活動を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松島町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月6日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)