○松島町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において、実施機関とは町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付(スライドフィルム又は電磁的記録にあっては、写しの交付その他これに準ずる方法として実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(個人情報保護審査会)

第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、松島町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、松島町議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年松島町条例第3号)に基づく諮問に応じ、調査審議することができる。

3 審査会は、前2項に掲げるもののほか、個人情報の運用等について、意見を述べることができる。

(組織)

第6条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が終了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(町の機関及び町の設立に係る地方独立行政法人並びに松島町議会)をいう。以下この条及び第11条において同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報)をいう。以下同じ)の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第9条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を、当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(罰則)

第12条 第6条第6項の規定に違反して秘密をもらした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(避難行動要支援者名簿)

第13条 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者の名簿に記載した情報を提供することについて、審査会の意見を聴いた上で、当該情報を提供することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(松島町個人情報保護条例の廃止)

第2条 松島町個人情報保護条例(平成27年松島町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第7条に規定するその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第17条、第31条又は第39条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(松島町個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

第5条 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第49条第2項の規定により委嘱された松島町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第6条第2項の規定により松島町個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

第6条 附則第2条の規定の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは松島町個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした審査の手続は松島町個人情報保護審査会がした審査の手続とみなす。

第7条 附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第49条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

第8条 前条の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

松島町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)