○松島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則

令和4年9月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険の被保険者の負担軽減のため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象となる者は、支給対象となる高額療養費の医療機関における一部負担金を完納している国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(手続の簡素化の申請等)

第3条 手続の簡素化を受けようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により手続の簡素化の承認を受けた世帯主(以下「簡素化対象者」という。)は、高額療養費を簡素化対象者が指定する金融機関の口座に振り込む場合であって、省令第28条の2に規定する申請書の記載事項(申請年月日を除く。)に変更がないときは、省令第27条の16の規定にかかわらず、初回申請の翌月以降に発生する高額療養費の支給申請を省略できるものとする。

(高額療養費の支給の通知)

第4条 手続の簡素化により高額療養費を支給する場合は、町長は、簡素化対象者に対して通知するものとする。

(手続の簡素化の承認の取消し)

第5条 町長は、簡素化対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条に規定する承認を取り消すものとする。

(1) 簡素化対象者から申出があったとき。

(2) 申請書において指定した金融機関の口座へ高額療養費が振り込めなくなったとき。

(3) 申請書の記載内容に偽りその他不正があったとき。

(4) その他町長が手続の簡素化の承認を不適当と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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松島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則

令和4年9月26日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和4年9月26日 規則第38号
令和5年3月13日 規則第12号