○松島町陸閘操作規則

令和4年3月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省令・運輸省令・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、松島町が管理する海岸保全施設のうち陸閘の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作者」という。)の安全の確保に関し必要な事項を定め、津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この操作規則において使用する用語は、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(常時閉鎖施設)

第3条 陸閘については、車両、船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう場合であるときは、この限りでない。

2 陸閘を開門した者は、車両、船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。

(操作の基準)

第4条 陸閘の閉鎖操作又は閉鎖確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 陸閘の所在地に高潮警報又は高潮特別警報が発表されたとき。

(2) 陸閘の所在地に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。

(3) 陸閘の所在地に高潮注意報又は津波注意報のいずれかが発表されたときで、必要と認められるとき。

(4) 前3号のほか、海水の浸入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、操作者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作を行わない。

(操作の方法)

第5条 陸閘の操作は、あらかじめ定められた操作説明書に基づき操作するものとする。

2 陸閘の操作は、操作者の安全確保のため、原則2人以上の組で行うものとする。

(操作の訓練)

第6条 陸閘の操作に関して机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、操作者が参加しなければならない。

(操作者の安全の確保)

第7条 操作者は、高潮警報、高潮特別警報、津波警報又は大津波警報が発表された場合は、気象庁が発表する陸閘の所在地における高潮や津波到達の予想時刻等(以下「予想時刻等」という。)に基づき、陸閘の操作時間が確保できるときに限り、出動するものとする。

2 前項の場合において、操作者は、予想時刻等を基に算出した避難開始すべき時刻となるまでに操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

3 前項に定めるもののほか、操作者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、操作を中止し、安全な場所に退避するものとする。

(陸閘及び陸閘を操作するため必要な機械及び器具等の点検その他の維持)

第8条 操作者は、陸閘を良好な状態に維持するため、毎年台風期前に1基あたり1回以上開閉操作の点検及び清掃を行い、円滑に操作ができることを確認しておかなければならない。

2 松島町は、前項の点検の結果又は津波、高潮等の被害の防止若しくは操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、陸閘の維持、修繕等の工事を行うものとする。

(陸閘の操作の際にとるべき措置)

第9条 操作者は、操作施設の操作の際は、操作施設の通行者及び通行する車両等の安全を確保するため、動作状況の監視その他必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第10条 この操作規則に定めるもののほか、陸閘の適切な操作及び操作者の安全を確保するために必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松島町陸閘操作規則

令和4年3月11日 規則第10号

(令和4年3月11日施行)