○松島町中小企業・小規模企業者振興基本条例
令和3年9月6日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業者が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業者の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業・小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(3) 金融機関 銀行、信用組合、協同組合その他の金融業を行う者であって、町内に事業所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業者の振興は、中小企業・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、町、中小企業・小規模企業者、商工会、金融機関並びに町民が一体となって、国、県その他関係機関との連携を図ることを基本として行われるものとする。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進するため、中小企業・小規模企業者振興基本計画を策定するものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業者が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業者の役割)
第5条 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、経済的・社会的環境の変化に対応してその成長発展及びその事業の持続的発展を図るため、自主的にその経営の改善並びに向上を図るよう努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業・小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の資金需要に対して適切に対応すること等により、中小企業・小規模企業者の経営改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第8条 町民は、中小企業・小規模企業者の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等の町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(1) 経営の安定及び革新に関すること。
(2) 経営基盤の整備に関すること。
(3) 販路の開拓及び受注機会の確保に関すること。
(4) 新技術及び新商品の開発等に関すること。
(5) 商工業の振興に関すること。
(6) 地域資源の活用等に関すること。
(7) 人材育成及び雇用の安定に関すること。
(8) 新事業の創出及び起業支援に関すること。
(9) 資金調達の円滑化に関すること。
(10) 中小企業・小規模企業者に対する支援・連携ネットワークの構築に関すること。
(11) 中小企業・小規模企業者に関する情報の収集及び提供に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(小規模企業者への配慮)
第10条 町は、前条に掲げる施策の推進に当たり、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者に配慮し、小規模企業者の事業の持続的発展を図るため、経営に関する支援体制の整備の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。