○松島町議会議員及び松島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町議会議員及び松島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年松島町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、松島町議会議員及び松島町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、告示した日から施行する。