○松島町子ども・子育て支援法施行細則

令和3年2月8日

規則第3号

松島町子ども・子育て支援法施行細則(平成28年松島町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

2 府令第28条の3第1項の申請書は、小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める施設等利用給付認定申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第2号)

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第3号)

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第5号)とする。

3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

5 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合も含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第10号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育認定保護者に対しては、利用者負担額決定通知書(様式第11号)により行うものとし、この場合において、特定教育・保育施設等に対しても通知するものとする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第12号)とする。

2 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用費現況届(様式第13号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対しては、利用者負担額変更通知書(様式第14号)により行うものとし、この場合において、特定教育・保育施設等に対しても通知するものとする。

(認定の変更の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第15号)とする。

2 府令第28条の8第1項の申請書は、小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める施設等利用給付認定変更申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による認定の変更の結果通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定により行う通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第18号)により行うものとする。

4 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第19号)により行うものとする。

(職権による認定の変更通知)

第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。

2 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第22号)とする。

2 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第23号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第24号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、支給認定証返還届(様式第25号)を添えて行わなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第14条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第26号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第15条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第27号)とする。

(特定教育・保育施設の変更の届出等)

第16条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(利用定員の減少)(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第17条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第18条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第31号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第19条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第32号)とする。

(特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第20条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(利用定員の減少)(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第21条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の取消し等の通知)

第22条 法第40条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認の取消し若しくは停止又は法第52条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認の取消し若しくは停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消・効力停止通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第23条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第37号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第38号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第24条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第39号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第40号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第41号)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第25条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第42号)

(2) 法第7条第10項第4号から第8号までに掲げる施設又は事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第43号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第44号)とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第26条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第45号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第46号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第47号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第48号)を添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第27条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第49号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)

第28条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第50号)を町長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第29条 法第58条の6の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)

第30条 法第58条の10第1項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・効力停止通知書(様式第52号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第31条 府令第46条第1項の届出は、法第55条第1項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。

2 府令第46条第2項による届出は、法第55条第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第54号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月13日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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松島町子ども・子育て支援法施行細則

令和3年2月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年2月8日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年6月7日 規則第30号
令和5年2月13日 規則第6号