○松島町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要領

令和3年1月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、過重労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9、第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 時間外勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松島町規則第6号)第8条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について、100時間以上の職員又は1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員

(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務が1月について、80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員

(3) 1月当たりの時間外勤務が45時間を超え、かつ、健康への配慮が必要と認められる職員

(4) 前3号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

2 総務課長は、前項第1号から第3号までのいずれかの時間を超えた職員について、当該超えた時間に関する情報を所属長へ通知するものとする。

(過重労働の防止、解消及び対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、前条第1項各号の規定に該当するかの算定を月に1回以上、一定の期日を定めて把握しなければならない。

3 所属長は、前条第1項各号に該当する職員がある場合は、面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号。以下「勧奨報告書」という。)を作成し、総務課長へ提出しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1項第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。この場合において、第6条第3項ただし書の規定により、産業医以外の医師による面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)により申し出ることができる。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合は、この限りでない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する職員で面接指導を希望する職員は、申出書により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第6条 第2条第1項第1号に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第4号。以下「チェック票」という。)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、チェック票及び第4条第1項又は前条の規定により申し出た職員の申出書の写しを総務課長に提出しなければならない。

3 面接指導は、町の指定する産業医により行う。ただし、必要と認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項ただし書の場合において、産業医以外の医師による面接指導を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

5 第3項の規定により実施する面接指導に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年松島町告示第81号)第2条により、職務に専念する義務を免除する。

6 産業医による面接指導に係る経費は、町の負担とする。

(面接指導の期日及び場所)

第7条 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、産業医と総務課長が協議して定める。

2 総務課長は、前項の協議により面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に対して、面接指導決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(産業医への情報提供)

第8条 総務課長は、産業医に勧奨報告書の写し及びチェック票を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後、速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第6号。以下「報告書及び意見書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取等)

第10条 総務課長は、報告書及び意見書の提出を受ける方法により、面接指導を行った産業医から意見聴取を行うものとし、報告書及び意見書の写しを所属長に通知するものとする。

2 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止又は制限等の措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の措置を実施した場合は、その内容を面接指導結果通知書等に基づく措置報告書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

(衛生委員会への報告)

第11条 総務課長は、面接指導の実施状況等について、衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(面接指導結果の記録)

第12条 総務課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要領

令和3年1月27日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)