○新型コロナウイルスワクチン接種対策室設置規程
令和3年1月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 松島町行政組織規則(平成12年松島町規則第19号)第3条の規定に基づき、健康長寿課に、新型コロナウイルスワクチン接種対策室(以下「対策室」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルスワクチンの町民への接種に関すること。
(2) 前号のほか新型コロナウイルスワクチン接種の実施に関し必要なこと。
(職及び職務)
第3条 対策室の事務を処理するため、対策室に室長を置く。
2 事務処理において、必要と認めるときは、対策室に副室長を置く。
(1) 室長は、上司の命を受け、対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副室長は、上司の命を受け、対策室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 室長は、所掌に係る事務(次条第1項各号に掲げるものを除く。)に関し、松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)別表第1の班長欄に掲げる事項を専決するものとする。
(庶務)
第4条 次に掲げる事務は、健康長寿課において処理するものとする。
(1) 予算及び経理の他会計事務に関すること。
(2) 所管する財産の管理に関すること。
2 健康長寿課長は、前項に規定する事務を処理する上で必要と認めるときは、対策室の室長に対し、対策室の事務処理状況等について報告を求めることができる。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月25日から施行する。