○松島町スクールソーシャルワーカー任用規則
令和2年12月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則(以下「規則」という。)は、松島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松島町条例第27号。以下「会計年度条例」という。)第8条に規定する規則で定める会計年度任用職員のうち、スクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 スクールソーシャルワーカーの身分は、会計年度任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号のパートタイムの会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、児童生徒が抱える様々な問題や生徒指導上の課題に対応するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 関係機関等とのネットワーク構築、連携、調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4) 学校内でのケース会議の設置
(5) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(6) 教職員等への研修の実施
2 スクールソーシャルワーカーが、職務の遂行のため児童生徒の家庭へ訪問する際は、当該児童生徒の所属する学校長の指示を受けた上で訪問するものとする。
3 職務において、この規則に定めのない事項については、宮城県教育委員会及び松島町教育委員会と協議のうえ処理する。
(スクールソーシャルワーカーの任用等)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、次のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が任用する。
(1) 社会福祉士の資格を有する者
(2) 精神保健福祉士の資格を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、過去に教育又は福祉の分野において活動経験があり、教育と福祉の両面に専門的な知識若しくは技術を有する者
(勤務時間等)
第5条 松島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年松島町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)の規程にかかわらず、スクールソーシャルワーカーの勤務は、週1日以内で、その日の勤務が4時間を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、勤務時間等を変更することができる。
(報酬の額等)
第6条 スクールソーシャルワーカーの報酬は、次のとおりとする。
(2) 第4条第3号 時給2,500円
2 報酬の支給日は、毎日21日とする。ただし、その日が休日又は祝日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
3 前2項に掲げるもののほか、報酬の支払いについて必要な事項は、松島町会計年度任用職員の給与決定及び支給等に関する規則(令和2年松島町規則第8号)の例による。
(費用弁償等)
第7条 スクールソーシャルワーカーの費用弁償については、会計年度条例第30条及び第31条の例による。
(休日及び休暇にかかる準用)
第8条 勤務時間規則第10条から第17条の規定は、スクールソーシャルワーカーにおいて準用する。
(任期等)
第9条 スクールソーシャルワーカーの任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(公務災害補償)
第10条 スクールソーシャルワーカーは、公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。