○松島町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年10月8日
規則第24号
松島町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年松島町条例第12号)附則の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。