○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年7月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対する松島町介護保険条例(平成12年松島町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)をいう。

(保険料の減免)

第3条 町長は、介護保険第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が感染症の影響を受けた場合、次の各号に掲げる場合の区分に応じ保険料を減免する。この場合において、減免の対象となる保険料は、令和3年度及び令和4年度の第1号被保険者保険料であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については、条例第3条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が松島町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料とする。

(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者の保険料については、全額を免除する。

(2) 感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の保険料については、当該被保険者の保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得の合計額を乗じて得た額を、その主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額で除して得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減又は免除する。

令和3年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定により算出された減免後の保険料に、100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 減免の理由が、第1項に掲げる2以上に該当するときは、減免する額が最も大きいものを適用する。

4 当該年度中の減免対象となる保険料について、他の保険料減免措置の減免事由に該当する場合は、減免する額が最も大きい減免措置のみを適用する。

5 減免の理由が、事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除する。

6 減免の適用については、対象保険料について年度ごとに行う。

(減免の申請)

第4条 前条の規定に基づき保険料の減免を受けようとする者は、感染症に係る介護保険料減免申請書(様式第1号)に減免の事由に該当することを証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を確認し、その決定について、介護保険料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとし、その者から納付を免れた保険料を徴収するものとする。

2 第5条の決定を受けた後、他の保険料減免措置の減免事由に該当することにより申請によってその減免を適用したときは、第3条第4項の規定により減免を取り消すものとする。

(減免の申請期限)

第6条の2 第3条に規定する減免の申請期限は、令和5年3月31日とする

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年7月20日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3度分までの保険料については、改正前のこの規則の例による。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免の特例に関…

令和2年7月1日 規則第22号

(令和4年7月20日施行)