○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例(令和2年松島町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師の診断書等
(2) 収入減少がわかる帳簿
(3) 収入減少がわかる収入明細表
(4) 事業等の廃止がわかるもの
(5) 失業のわかるもの
3 前項の場合において、前年の所得等を町が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(減免の取消等)
第5条 町長は、減免を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、その減免を取消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、減免により免れた保険税は徴収する。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認めたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(減免の申請期限)
第6条 減免の申請期限は、令和5年11月30日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月14日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度相当分の国民健康保険税について適用する。