○新型コロナウイルス感染症に係る水道料金の減額等に関する規程
令和2年6月1日
水道事業所規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症の流行による景気動向を踏まえ、松島町水道事業給水条例施行規程(平成10年松島町水道事業所規程第1号。以下「規程」という。)第21条第1項第3号の規定に基づき実施する水道料金の減額等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この規程の対象となる水道料金(以下「水道料金」という。)は、松島町水道事業給水条例(平成10年松島町条例第5号)第24条に規定する基本料金とする。
(対象者)
第3条 水道料金の減額対象者は、松島町水道事業給水条例第14条の規定により承認を受けた者とする。
(減額の割合)
第4条 水道料金の減額は、基本料金の5割とする。
(対象期間)
第5条 水道料金の減額は、令和2年7月調定分から12月調定分までとする。
(納期限の延長及び分納)
第7条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う措置等により、収入等が大きく減少した者に対しては、規程第19条の料金等の納入期限について、延長することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、令和2年7月分として調定する料金から適用し、同月分前として調定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月9日水道事業所規程第2号)
この規程は、令和2年7月9日から施行する。