○新型コロナウイルス感染症に係る水道料金の減額等に関する規程

令和2年6月1日

水道事業所規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症の流行による景気動向を踏まえ、松島町水道事業給水条例施行規程(平成10年松島町水道事業所規程第1号。以下「規程」という。)第21条第1項第3号の規定に基づき実施する水道料金の減額等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この規程の対象となる水道料金(以下「水道料金」という。)は、松島町水道事業給水条例(平成10年松島町条例第5号)第24条に規定する基本料金とする。

(対象者)

第3条 水道料金の減額対象者は、松島町水道事業給水条例第14条の規定により承認を受けた者とする。

(減額の割合)

第4条 水道料金の減額は、基本料金の5割とする。

(対象期間)

第5条 水道料金の減額は、令和2年7月調定分から12月調定分までとする。

(減額の実施)

第6条 水道料金の減額の実施については、規程第21条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(納期限の延長及び分納)

第7条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う措置等により、収入等が大きく減少した者に対しては、規程第19条の料金等の納入期限について、延長することができる。

2 前項の場合において、町は、必要に応じて規程第19条の料金等を分納させることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、令和2年7月分として調定する料金から適用し、同月分前として調定する料金については、なお従前の例による。

(令和2年7月9日水道事業所規程第2号)

この規程は、令和2年7月9日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に係る水道料金の減額等に関する規程

令和2年6月1日 水道事業所規程第1号

(令和2年7月9日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年6月1日 水道事業所規程第1号
令和2年7月9日 水道事業所規程第2号