○松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

令和2年5月12日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例(令和2年松島町条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定により、松島町予防接種健康被害調査委員会の運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(失職)

第2条 松島町予防接種健康被害調査委員会の委員(以下「委員」という。)が、条例第3条第2項各号の職を離職したときは、委員の職を失うものとする。

(除斥)

第3条 健康被害が発生し、委員がその被害時の従事者であったときは、当該委員はその健康被害調査が終了するまで、会議には出席できない。ただし、会長が当該委員に対し、意見聴取を行おうとする場合は、この限りではない。

(議事等)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録等)

第5条 会長は、会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

2 会議録は、永年保存とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

令和2年5月12日 規則第19号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年5月12日 規則第19号