○松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則
令和2年5月12日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例(令和2年松島町条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定により、松島町予防接種健康被害調査委員会の運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(失職)
第2条 松島町予防接種健康被害調査委員会の委員(以下「委員」という。)が、条例第3条第2項各号の職を離職したときは、委員の職を失うものとする。
(除斥)
第3条 健康被害が発生し、委員がその被害時の従事者であったときは、当該委員はその健康被害調査が終了するまで、会議には出席できない。ただし、会長が当該委員に対し、意見聴取を行おうとする場合は、この限りではない。
(議事等)
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録等)
第5条 会長は、会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。
2 会議録は、永年保存とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。