○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年5月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)により、主たる生計維持者の生命や収入に大きな影響を受けた世帯の松島町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、この条例の定めるところによる。

(減免の対象者)

第2条 減免の対象者は、保険税の納税義務者とし、その属する世帯の主たる生計維持者が、別表に掲げる基準を満たす場合に減免するものとする。

(減免額)

第3条 保険税の減免額は、別表に定めるところによる。

2 別表のいずれの基準にも該当する場合には、減免額の大きいものを適用する。

(減免対象の保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和4年度の保険税であって、令和5年3月31日までに資格を取得したこと等により令和5年4月から令和5年12月までの間に普通徴収の納期が到来するものとする。

(減免の申請)

第5条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、町長が別に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、減免の適否を決定し、申請書を提出した者に対して通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日以降に納付する国民健康保険税について適用する。

(令和3年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に納付する国民健康保険税について適用する。

(令和4年6月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に納付する国民健康保険税について適用する。

(令和5年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に納付する国民健康保険税について適用する。

別表(第2条、第3条関係)

減免の基準

減免額

感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯であること。

全部

感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①から③までの全てに該当する世帯であること。

① 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

② 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

③ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額に、下表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額





前年の合計所得金額

減免割合


300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2



備考

1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(1)及び(2)により合計所得金額を算定すること。

(1) 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(2) 減免割合の区分となる前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に…

令和2年5月25日 条例第11号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月25日 条例第11号
令和3年3月8日 条例第4号
令和3年6月14日 条例第10号
令和4年6月13日 条例第10号
令和5年6月12日 条例第13号