○令和元年台風第19号に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年3月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、令和元年10月12日を適用日として災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた令和元年台風第19号(以下「災害」という。)の被災者に対する松島町介護保険条例(平成12年松島町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」とは、市町村が発行するり災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。

(保険料の減免)

第3条 町長は、災害による被災者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、保険料を減免する。この場合において、減免の対象となる保険料は、令和元年度分の保険料であって令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については、条例第3条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が松島町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料の合計額とする。

(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の居住に係る住宅が災害により受けた損害の程度が半壊以上と認められるときは、当該第1号被保険者の保険料に次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

(2) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な疾病を負った第1号被保険者の保険料については、全額を免除する。

(3) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者の保険料については、全額を免除する。

(4) 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の保険料については、当該被保険者の保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて得た額を、その主たる生計維持者の平成30年の所得の合計額で除して得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減額又は免除する。

平成30年の合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8(ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10)

2 前項の規定により算出された保険料の減免額に、100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 減免の理由が、第1項に掲げる2以上に該当するときは、減免する額が最も大きいものを適用する。

(減免の申請)

第4条 前条の規定に基づき保険料の減免を受けようとする者は、令和元年台風第19号による災害に係る介護保険料減免申請書(様式第1号)にり災証明書を添付して町長に提出しなければならない。ただし、松島町所有の台帳により、り災証明書の内容を確認し、保険料を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、添付を省略することができる。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を確認し、その決定について、介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例の除外)

第6条 この規則による減免は、家財の被害に係る保険料の減免については適用しない。

(減免の取消し等)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとし、その者から納付を免れた保険料を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

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令和元年台風第19号に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年3月6日 規則第3号

(令和2年3月6日施行)