○令和元年台風第19号による災害被災者に対する松島町介護保険利用料の免除に関する規則
令和2年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年10月12日を適用日として災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた令和元年台風第19号(以下「災害」という。)により被災した介護保険被保険者に対する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定による居宅介護サービス費等の額のじ特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第3項の規定による第1号事業支給費の額の特例(以下「額の特例」という。)による介護保険利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の免除(以下「免除」という。)及び還付の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 松島町の介護保険被保険者であること。
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である者
エ 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した者
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(額の特例の対象及び特例割合)
第3条 額の特例の対象は、次の各号に掲げる介護サービス等(以下「介護サービス等」という。)に要する費用の額とし、その特例割合は10分の10とする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第26項に規定する施設サービス
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス
(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
(6) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業
(免除期間)
第4条 免除期間は、令和元年10月12日から令和2年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに利用した分の免除申請については、免除の対象者が介護サービス等を提供する事業所窓口において申立てを行うことで完了する。
2 町長は、免除を行うことを決定した者(以下「認定者」という。)に、介護保険利用者負担額免除認定証明書(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付する。
(利用者負担額の還付)
第7条 町長は、認定者が第4条の規定による免除期間中に利用者負担額を支払った場合は、利用者負担額に相当する額(高額介護サービス費等の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額)の還付を受けることができる。
(認定証の返納)
第9条 認定者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、町長に対し、遅滞なく認定証を返納しなければならない。
(1) 介護保険被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者等でなくなったとき。
(3) 認定証が有効期限に至ったとき。
(届出義務)
第10条 認定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第11条 認定者は、認定証を破損し、又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、町長に再交付の申請をしなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この規則による利用者負担額の免除を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(免除の取消し)
第13条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担額の免除を受けたと認めるときは、当該免除の決定を取り消すとともに、その旨を介護保険利用者負担額免除取消通知書(様式第6号)により当該免除を受けた者に通知し、免除によりその支払を免れた額について、返還させるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。