○松島町教育指導専門員任用規則

令和2年3月24日

教育委員会規則第2号

松島町教育指導専門員設置規則(平成31年3月11日松島町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則(以下「規則」という。)は、松島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松島町条例第27号。以下「会計年度条例」という。)第8条に規定する規則で定める会計年度任用職員のうち、教育指導専門員(以下「専門員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 専門員の身分は、会計年度職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号のパートタイムの会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 専門員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 学事に関する相談・指導

(2) 学校不適応対策

(3) スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーの連絡調整

(4) いじめ対策及び不登校対策

(5) 生徒の進路指導

(6) 学力向上対策(校内研究を含む)

(7) 教職員等の研修

(8) 学力向上指定校事業に関する事項

(9) 学校運営協議会、地域学校協働活動に関する連絡調整

(10) 新教育課程に関する調査検討

(11) ALTの指導及び総括

(12) 学校協働事務研究会に関する事項

(13) その他教育長が必要と認めた事項

(任用)

第4条 専門員の任用は、教育長が推薦した者を教育委員会が任用する。

(勤務時間等)

第5条 松島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年松島町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)の規程にかかわらず、専門員の勤務は、週5日以内で、その日の勤務が7時間を超えないものとする。ただし、重大事案の発生等により、勤務時間等が7時間を超えたときは、その週内の勤務時間により調整を図ることができる。

(報酬の額等)

第6条 専門員の報酬は、月額220,000円とする。

2 報酬の支給日は、毎日21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前2項に掲げるもののほか、報酬の支払いについて必要な事項は、松島町会計年度任用職員の給与決定及び支給等に関する規則(令和2年松島町規則第8号)第8条の例による。

(費用弁償等)

第7条 専門員の費用弁償については、会計年度条例第30条第31条の例による。

(休日)

第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号)第9条の規定は、専門員について準用する。

(休暇の種類)

第9条 専門員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(休暇にかかる準用)

第10条 勤務時間規則第13条の規程は、専門員について準用する。

(成果の実証等)

第11条 教育委員会は、専門員の活動の成果について、1年ごとに検証する。

2 検証の結果は、翌年度の任用の参考とする。

3 検証の方法は、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、成果の実証を専門員の人事評価として、採用の際の選考の参考とすることができる。

(任期等)

第12条 専門員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 専門員の任期満了後に、教育委員会は前条の成果の実証等を選考の資料とすることができる。

(退職)

第13条 専門員は、やむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(営利企業への従事等の制限)

第14条 専門員が兼業しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合において、兼業する業務の勤務時間と専門員としての勤務時間の合計が、1日について8時間を超えてはならない。

(公務災害補償)

第15条 専門員は、公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松島町教育指導専門員任用規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)