○認定こども園準備室設置規程
令和2年3月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 松島町行政組織規則(平成12年松島町規則第19号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、企画調整課に、認定こども園準備室(以下「準備室」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 準備室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園に関すること。
(2) 認定こども園に係る教育委員会との調整に関すること。
(職及び職務)
第3条 準備室の事務を処理するため、準備室に室長を置く。
2 事務処理において、必要と認めるときは、準備室に副室長を置く。
(1) 室長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副室長は、上司の命を受け、準備室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 室長は、所掌に係る事務(次条第1項各号に掲げるものを除く。)に関し、松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)別表第1の班長欄に掲げる事項を専決するものとする。
(庶務)
第4条 次に掲げる事務は、企画調整課において処理するものとする。
(1) 予算及び経理の他会計事務に関すること。
(2) 所管する財産の管理に関すること。
2 企画調整課長は、前項に規定する事務を処理する上で必要と認めるときは、準備室の室長に対し、準備室の事務処理状況等について報告を求めることができる。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。