○松島町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松島町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例第8条に規定する規則で定めるものは、国際交流員、外国語指導助手、教育指導専門員及びスクールソーシャルワーカーとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の途中において次の核合意のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第10条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条において準用する給与条例第12条第1項及び第6項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第12条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定めるもの並びに同条第6項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第11条の規定により条例第12条第1項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第12条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第16条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松島町規則第6号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第1項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第16条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第20条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第18条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第26条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第26条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第27条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月12日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第28条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、松島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年松島町規則第7号。)に規定する年次有給休暇及び有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第26条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種別基準表

区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

証明発行業務等

1

1

1

5

通知の封入封緘

運転業務(普通自動車)

道路維持管理作業

学校業務員

各事務補助

地域学校安全指導員

初級専門事務

バス運転業務

1

15

1

19

保育士補助、みなし保育士

歯科保険指導

乳幼児検診

小中学校等支援教育補助

図書司書

子どもの心のケアハウスコーディネーター

中級専門事務

保育士

1

24

1

28

介護認定調査

栄養士

消費生活相談員

上級専門事務

(資格及び経験を要する職)

保育士(クラス担任)

2

1

2

5

主任介護支援専門員

認知症専門相談員

保健師

子どもの心のケアハウススーパーバイザー

松島町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第8号
令和3年3月15日 規則第5号