○令和元年台風第19号により被災した国民健康保険被保険者に対する松島町国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年10月12日を適用日として災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた令和元年台風第19号(以下「令和元年台風第19号」という。)により被災した松島町国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免(以下「減免」という。)及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 減免の対象者は、松島町国民健康保険税条例(昭和26年松島町告示第59号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号に規定する者のうち、令和元年台風第19号により被災した者で、別表に掲げる基準を満たす者とする。
(減免の基準及び減免割合)
第3条 減免の基準及び減免割合は、別表に定めるところによる。
(減免対象の保険税)
第4条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分の保険税にあっては、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以後に普通徴収の納期限が到来する金額も含む。
2 令和2年度分にあっては、令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち、令和2年4月から9月分までに相当する月割算定額とする。
(1) り災証明書その他これに類する災害状況が確認できる書類
(2) 源泉徴収票その他これに類する所得が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、減免を受けようとする理由を証明する書類
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月21日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
減免の基準 | 減免割合 | ||||
令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 | 全部 | ||||
令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 | 全部 | ||||
令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上で、かつ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、当該世帯の前年の合計所得金額で除して得た額に下表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 | ||||
前年の合計所得金額 | 減免割合 | ||||
300万円以下であるとき。 | 全部 | ||||
400万円以下であるとき。 | 10分の8 | ||||
550万円以下であるとき。 | 10分の6 | ||||
750万円以下であるとき。 | 10分の4 | ||||
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 | ||||
令和元年台風第19号により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に下表の損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 | ||||
損害程度 | 軽減又は免除の割合 | ||||
全壊 | 全部 | ||||
半壊・大規模半壊 | 2分の1 | ||||
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く。 | 2分の1 | ||||
令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額 |
備考
(1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
(3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得を算定すること。
ア 当該世帯の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(4) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。