○松島町固定資産評価員規則

令和元年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条及び松島町町税条例(昭和25年松島町告示第45号)第76条の規定に基づき設置する固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地に調査し、適正な時価を評価し、1月31日までに評価調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(副町長等の兼職)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、副町長又は職員に、評価員の職を兼ねさせることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

松島町固定資産評価員規則

令和元年12月18日 規則第19号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和元年12月18日 規則第19号