○松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和元年12月18日

条例第29号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種の実施による健康被害の事例(以下「健康被害事例」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、松島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 健康被害事例の疾病の状況に関すること。

(2) 健康被害事例に係る診療に関すること。

(3) 健康被害事例に係る特殊な検査又は剖検実施の必要性に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康被害事例の処理について町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 宮城県職員

(3) 学識経験者

(4) 松島町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員会に出席した者は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(答申)

第8条 委員会は、審議の結果を町長に答申するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康長寿課健康づくり班において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松島町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和元年12月18日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和元年12月18日 条例第29号