○松島町教育委員会ホームページ運用規程

平成30年5月24日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 本規程は、松島町教育委員会及び松島町立学校の設置に関する条例(昭和39年松島町告示第30号)第2条の施設(以下「学校等」という。)が、ホームページを活用し、各機関に関する情報を発信することにより、開かれた教育委員会、学校を実現することを目的として必要な事項を定める。

(ホームページ管理者)

第2条 教育委員会のホームページ管理者(以下「管理者」という。)は教育長とし、学校等のホームページの管理者は当該学校長とする。

2 管理者は、ホームページ管理運用責任者(以下「責任者」という。)を指名し、ホームページの管理運用を行わせるものとする。

(ホームページ管理運用に関する研修)

第3条 教育委員会は、ホームページの管理運用に関して、次の事項の研修を実施するものとする。

(1) ホームページの管理運用に関すること。

(2) ホームページの掲載内容に関すること。

(3) セキュリティに関すること。

(4) 人権尊重及び個人情報の保護に関すること。

(5) 知的所有権に関すること。

(6) その他ホームページの維持管理に関し必要な事項

2 研修の対象者は、教育委員会事務局職員及び学校等の職員とする。

(個人情報・知的所有権の保護)

第4条 ホームページに情報を掲載する場合は、個人情報の保護に関する法令等に基づき、人権尊重、個人情報、著作権等の知的所有権の保護等に配慮し、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 生徒等の作品、肖像等をホームページ上で公開する場合は、生徒等及び保護者の同意を得た上で行う。なお、氏名の表示について教育上必要がある場合は、生徒等及び保護者の同意を得た上で行い、原則として姓を用い名は使わないこと。

(2) PTA等の学校教育活動協力者(以下「協力者」という。)の作品、肖像等をホームページ上で公開する場合は、協力者の同意を得た上で行うこと。

(3) 著作権等に係る知的所有物をホームページ上に掲載する場合は、必ず知的所有権者の了解を得て行うこと。

(4) 写真と名前が一致し、第三者が見て個人名が特定できる写真は、原則として、学校ホームページ上で使用しない。ただし、ホームページの目的上公開するとこがやむを得ないときは、本人及び保護者の同意を得て使用すること。

(ホームページ上に掲載する情報)

第5条 ホームページ上に掲載する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 学校紹介、学校沿革史、校歌紹介、写真ギャラリー

(2) 月間行事予定、年間行事予定

(3) 活動日記

(4) アクセス

(6) その他、教育長が必要と認める事項

(リンク)

第6条 ホームページに対する他のホームページからのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。

2 ホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し設定するものとし、有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

(禁止事項)

第7条 次に掲げる内容は、ホームページ上に掲載しない。

(1) 第三者を誹謗中傷したり、第三者に不利益等をもたらすもの。

(2) 犯罪行為に結びつく恐れのあるもの。

(3) 法律に違反するもの、公共の福祉に反するもの及び教育上不適切なもの。

(4) 営利を目的としたもの。

(著作権等)

第8条 ホームページの著作権は、教育委員会に帰属する。

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

松島町教育委員会ホームページ運用規程

平成30年5月24日 教育委員会訓令第1号

(平成30年5月1日施行)