○松島町訪問介護等利用者負担の軽減に関する規則
平成26年3月28日
規則第5号
松島町訪問介護の利用者負担の軽減に関する規則(平成12年松島町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の福祉に係る施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者で介護保険制度の適用を受けることとなったもの等について、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下これらを「訪問介護等」という。)を利用する場合の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 利用者負担額の軽減対象者(以下「軽減対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となる者であって、平成18年4月1日以後に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者の福祉に係る施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことにより介護保険の対象となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までのもの
(軽減割合)
第3条 町長は、軽減対象者が訪問介護等を利用したときの利用者負担額の全額を免除するものとする。
(認定証の適用年月日、有効期限及び更新)
第7条 認定証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の7月31日(申請日が4月1日から7月31日までの間の場合にあっては申請日の属する年度の7月31日)とする。
(認定証の提示)
第8条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、訪問介護等のサービスを受けようとするときは、当該サービスを提供する事業者に対し、認定証を提示しなければならない。
(認定証の再交付)
第9条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、認定証を破損し、又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、訪問介護等利用者負担額軽減認定証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(届出義務)
第10条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、第2条に規定する要件その他の事項について変更があったときには、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の規定による届出により、利用者負担額の軽減が適当でないと認めるときは、当該届出をした軽減対象者に対する訪問介護等利用者負担額軽減決定を取り消すものとする。
(認定証の返還)
第11条 認定証の交付を受けた軽減対象者は、有効期限が満了したとき、新たに認定証の交付を受けるとき、又は前条第2項の規定により訪問介護等利用者負担額軽減決定が取り消されたときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、介護保険における訪問介護等の利用者負担額の軽減について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町訪問介護等利用者負担の軽減に関する規則は、平成26年2月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松島町訪問介護等利用者負担の軽減に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年6月12日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。